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バンコク周辺県在住者向けビザ延長方法(家屋権利書・賃貸契約書は不要?)

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本記事はバンコク周辺県在住者、且つビザ延長申請書類で引っかかっている人向けの記事です。

 

タイでのビザ延長方法は各県により違いがあります。(なぜ統一しないのでしょうかね)

 

わたしが住むサムットプラカーン県は、バンコクより提出書類が1つ多くこれがネックで過去ビザ延長できない危機に陥りました。

 

ちなみにサムットプラカーン県の提出書類は以下となります。(おそらく他県も似たようなものだと思います)

  • パスポート
  • 出国カード
  • 現金 1900バーツ
  • 写真(6×4 1枚)
  • パスポートの顔写真ページのコピー 1枚
  • パスポートの入国スタンプページと出国カードのコピー 1枚
  • 申請書類 TM7
  • 電話番号
  • パスポートの観光ビザページのコピー 1枚(観光ビザ所持者のみ)
  • 家屋権利書のコピー

パタヤ(チョンブリ県)はこれに賃貸契約書など他県に比べて多いみたいですね、

準備できなかったのは最後の「家屋権利書」で、これは家の大家が「この家のオーナーですよ」という証明。つまりこれを入手できる=大家の了承の上で住んでいることを証明できます。

しかし、わたしの大家に事情を説明しても理解してもらえず、結果断られました。

まぁ本来外国人の住むようなところでもないし、入居してまもない外国人にいきなり「家屋権利書を下さい」言われても疑ってしまうのも今なら理解できます。(当時はそんな心境じゃなかったけど)

そこでどうやってこの窮地を脱したかというと

 

 

バンコクのイミグレーションで申請しました

 

 

なぜなら、バンコクのイミグレーションでは「家屋権利書」の提出する必要がないからです。(「賃貸契約書」も不要)

でもサムットプラカーンの住所を使ってはダメです。

実はサムットプラカーンのイミグレーションに行く前に、バンコク県外でもチェーンワッタナーなら申請できると思い込んでいて、サムットプラカーンの住所で申請したら「サムットプラカーンに行け」と突っ返されたことがあります。

ではどの住所を使ったかというと

 

 

バンコクのホテルの住所を使いました

 

 

いざ申請してみると何事もなかったかのように延長できました。

さすがに利用してないホテルを記入するのは気が引けたので、申請当日の一泊だけ泊まりました笑(真面目)

なんか言われたら「観光なので一箇所に留まってないです」って答えるつもり。もし「詳細見せて」と言われたらアウトですが笑

ちなみに過去2回このやり方で問題なく通りました。

所轄のルールに従うのが大前提ですが、その県のビザ申請書類が準備できない方は最終手段としてこの手を使うのはありかもしれません。

あくまでも自己責任でお願いします。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

 

バンコクでのビザ延長方法はこちらの記事[clink url=”https://jascoco.com/thai-tourist-visa-extension-bangkok/”]

 

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